気象庁は1997年から気象事業者制度を導入し、気象庁が個別に対応する事が困難な特定の利用者を対象とした気象予報の販売を可能とする制度を創設すると共に、2008年10月に「気象・気候産業育成」が、李明博政権の100大国政課題に指定された事に合わせ、本分野での産業育成に向けた様々な対策を樹立しているが、そのうちの一つが、気象事業者に対する一般の国民を対象とした予報の許容である。また、「気象産業振興法」(09.6.9.公布、09.12.10.施行)が制定され、気象事業者が国民を対象に予報を行う事が出来るようになった事に伴い、気象庁では気象事業者が国民を対象に予報を行うに当たり問題が生じないよう、人材及び施設等の具体的な基準を整備し、学術界、産業界、報道機関及び市民団体を対象とした公聴会の開催や、先進国の気象事業業界調査等、予報の開放に伴う問題解消に向けた取り組みを行っている。
気象事業者登録及び業務に対する規制緩和
- 気象人材
- 気象事業者における勤務経歴は認定しない
- 気象関連分野での実務経歴が15年以上の者
- 気象分野を専攻した学士以上の者であって、 気象関連分野での実務経歴が7年以上の者
- 気象事業者に、特定利用者に対してのみ予報を許可
- 軽微な事項についての10日以内の変更申請
- 気象人材の勤務経歴緩和
- 気象事業者における勤務経歴を認定
- 気象関連分野での実務経歴が8年以上の者
- 気象分野を専攻した学士以上の者であって、気象関連分野での実務経歴が4年以上の者
- 気象予報業者に、一般・特定利用者を対象とした予報を許可
- 軽微な事項についての15日以内の変更申請
気象事業者の資料提出及び検査に関する規制緩和
- 報告・検査及び是正命令を、正当な事由なく3回以上拒否した場合
- 事業停止
- 3回 事業停止1カ月
- 4回 事業停止2カ月
- 5回以上 事業停止3カ月
- 正当な理由なく法令に定める資料を提出しなかったり、虚偽の資料を提出したりした者、又は所属公務員の検査や質問を拒否・妨害した者
- 事業停止の代わりとなる過怠料
- 1回 50万ウォン
- 2回 100万ウォン
- 3回以上 200万ウォン